遺産分割協議書とは、相続人の間で誰がどのように遺産を相続するかを協議し、その合意を記した法的な書類です。
遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で協議を行うこととなります。
遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名・押印(実印)すると、その協議は成立したことの証明になります。
そして、遺産分割協議書は相続人全員がその内容にに拘束されることとなります。
この書類を作るのも、行政書士の仕事です。
遺産分割協議書って何?

遺産分割協議書とは、相続人の間で誰がどのように遺産を相続するかを協議し、その合意を記した法的な書類です。
遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で協議を行うこととなります。
遺産分割協議書に合意した内容を記載し、相続人全員が署名・押印(実印)すると、その協議は成立したことの証明になります。
そして、遺産分割協議書は相続人全員がその内容にに拘束されることとなります。
この書類を作るのも、行政書士の仕事です。