建設業許可に必要な要件 Part4

今回は建設業許可を取得するために必要な要件の第4回目となります。
その要件とは、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」です。
では具体的に見ていきますが、この要件も一般建設業許可と特定建設業許可では内容が異なります。

まずは一般建設業許可の場合からです。

①純資産の額が500万円以上であること
この純資産とは決算書の貸借対照表の純資産の合計額のことです。決算書を見ればすぐわかるのでそれほど難しい内容ではないです。

②500万円以上の資金調達能力があること
簡単に言えば、500万円の融資を受けられるような担保を有しているかどうかということです。代表的な例としては不動産がそれにあたります。

③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
これは受けようとする許可の種類が「更新」の場合になります。

一般建設業許可の場合は上記のいずれかに該当していなければなりません。


特定建設業許可の場合は要件が複雑になります。

①欠損金の額が資本金の20%を超えていないこと
法人の場合の計算方法
[繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)]÷資本金×100%
個人事業主の場合の計算方法
[事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)]÷期首資本金×100%
これらの数値が20%を超えてはいけません。
内容は決算書の貸借対照表から拾うことができます。

②流動比率が75%以上あること
流動比率とは
流動資産合計÷流動負債合計×100%
で計算します。これも貸借対照表から拾えます。

③資本金が2000万円以上あること

④純資産額が4000万円以上あること

特定建設業許可の場合は以上4つ全てを満たす必要があります。


説明してきたように4つ目の要件は比較的厳しめです。
しかし、これにより信用を担保できるとも言えます。

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