建設業許可に必要な要件 Part3

今回は建設業許可申請に必要な要件の第3回目です。
内容は「請負契約に関して誠実性があること」です。

この表現、すごく抽象的ですよね。
では解説していきます。

まず、誰に対して誠実性が必要だと言っているのかですが、
法人の場合であれば、その法人自体、役員、支店長や営業所長のことです。
個人の場合であれば、個人事業主自身のことになります。

次に誠実性の内容についてですが、これは建設業法によると、
「不正な行為」または「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないこと
とされています。

「不正な行為」とは、
請負契約の締結または履行に際して詐欺や脅迫、横領など法律に違反する行為のことです。

「不誠実な行為」とは、
工事内容、工期について請負契約に違反する行為のことです。

そして、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で上記の行為をしたことにより免許の取消し処分受け、または営業停止の処分を受けてから5年を経過していない者は誠実性のない者として扱われます。

よほどのことがない限り、この要件をクリアできない人はいないとは思いますが、万が一ということもありますので、よく確認するようにしましょう。

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