
今回は「建設業許可の要件をより詳細にPart2」ということで、「専任技術者」について書いていこうと思います。
では、前回と同じようにわかりやすく解説していきます。
まず、専任技術者は建設業の会社に1人いればいいものではなく、営業所に1人いなければなりません。
そして、専任技術者になるには経営業務の管理責任者と同様に要件があります。
さらに一般建設業許可の場合の専任技術者と特定建設業許可の場合の専任技術者では要件がことなります。
では、一般建設業許可の場合の専任技術者の要件から見ていきましょう。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者。
③許可を受けようとする業種に関して、下記の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
資格:1級又は2級建築施工管理技士、1級又は2級土木施工管理技士、1級又は2級電気工事施工管理技士、1級又は2級管工事施工管理技士
以上のいずれかを満たしていなければ一般建設業許可の専任技術者にはなれません。
次に特定建設業許可の場合の専任技術者の要件を見ていきましょう。
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は国土交通大臣が定めた免許を受けたもの。
資格: 1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士
②一般建設業許可の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
③国土交通大臣が①、②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④指定建設業(土木工事、建築工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事)については、①または③に該当する者であること。
上記が特定建設業許可の専任技術者になるための要件です。
建設業許可を申請しようとするときはこれらの人が必ず必要ですので、しっかり確認しましょう。
コメント