
今回は以前書いた建設業許可を受けるための要件をより詳しく書いていこうと思います。
これもシリーズにしていきます。予定では全5回です。
まずは建設業許可を受けるための5要件を再確認しましょう。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格要件に該当しないこと
この5つでした。
今回はこのうちの①を詳しく解説していきます。
まず、経営業務の管理責任者とはどういう人のことを言うのかですが、
法人の場合であれば役員(取締役など)で常勤の人、個人の場合であれば個人事業主本人で、経営業務を統合的に管理・執行した経験のある人のことです。
抽象的すぎるので、どのような人が経営業務の管理責任者なれるのかを具体的に解説していきます。
1.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
3.許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験があること。
4.建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算で5年以上有しており、補助者として建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を相応の地位に配置すること。
5.建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有しており、 補助者として建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を相応の地位に配置すること。
以上のいずれかを満たしている必要があります。
これは令和2年に改正され、緩和されたものですが、建設業界の人手不足や継承者不足などの理由から、今後も検討されていくとのことです。
Part1は以上になります。
建設業の許可を受けるときは経営業務の管理責任者になれる人がいるのかどうかを一番最初に確認しましょう。
コメント