建設業許可を受けていない場合の勘違い

建設業許可が必要かどうかは請負金額が500万円以上かどうかが判断材料になるのですが、
例えば、請負金額は400万円だが、材料を注文者が用意し、その材料費が100万円、輸送費に30万円かかったとします。この場合はどうなるのでしょうか。では、考えていきましょう。

まずは条文を確認しましょう。

この問題に関する条文は建設業法施行令第1条の2第3項です。
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負契約の額に加えたものを第1項の請負代金とする。」

この条文の意味することは、「請負代金は請け負った工事の額と材料の市場価格、その材料の輸送費の合計を請負代金としますよ。」ということです。

つまり、請負金額が400万円でも、材料費と輸送費を合計した場合に500万円を超えてしまうと建設業許可が必要となるということです。

ただ、あくまでも材料費やそれにかかる輸送費であるため、注文者から工事に必要な重機を借りた場合は請負代金に含める必要はありません。

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