
今回は相続手続きに必要な書類を書いていこうと思います。
少し長くなると思いますが、ご自分で手続きをされる方は参考にしてください。
各書類がなぜ必要なのか?また、どのような手続きをするのかも一緒に書いていきます。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
この戸籍謄本は相続人が誰なのかを明らかにするために必要となります。もしかしたら、思いがけないところから相続人が出てくることもあるので注意が必要です。
②相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書の作成に必要となります。
③不動産の登記簿謄本
建物や土地の名義の確認と相続登記に必要となります。
④固定資産税評価証明書
建物と土地の価格を明らかにするために必要となります。
⑤預貯金の残高証明書
預貯金の正確な金額の把握のために必要となります。
⑥相続人全員の印鑑登録証明書
銀行手続きに必要となります。
⑦相続人全員の実印
遺産分割協議書に押印するため必要です。
ここからは必要な手続きを書きます。
①財産目録の作成
財産の内容として、何が、どれだけあるのかを表にまとめる。
特に決まった形はないので、見やすいようにまとめればよいです。
②相続関係説明図の作成
戸籍謄本を参考に「相続関係説明図」の作成をする。
これにより、相続人の範囲を確定します。
③各銀行へ被相続人の死亡を通知する
ここで注意が必要なのは、公共料金の引き落としなどしていた場合です。
死亡を通知すると、その口座は凍結されてしまい、取引が一切できなくなってしまいます。ですので、通知する前に確認して、引き落とし口座を別の口座に変更する手続きをしておきましょう。
④銀行へ訪問する
この訪問では、「相続届」を入手して、「残高証明書」を請求しましょう。
⑤遺産分割協議書の作成と相続届の記入
遺産分割協議(相続人全員が出席)をして、「誰が、何を、どれだけ相続するか」を決めて、それを元に遺産分割協議書を作りましょう。
相続届にも実印を押印する箇所があるため、一緒に記入してしまいましょう。
ここで注意が必要なのは、銀行は捨印は一切認めてもらえません。押印をミスした場合はもう一度書き直しましょう。
⑦2回目の銀行訪問
この訪問で指定した口座に預金が払い戻しされるのですが、ここで必要な書類は、
・被相続人の戸籍謄本
・預金通帳とカード
・遺産分割協議書
・相続届
・相続関係説明図
・相続人全員の戸籍謄本
・印鑑登録証明書
です。
もし、これを読んでいる方が行政書士の先生の場合はこの他に、
・行政書士本人の印鑑登録証明書
・実印
・身分証明書(運転免許証orマイナンバーカード、及び資格者証)
・委任状
です。
手続きはこれで終わりですが、
不動産の相続登記は司法書士の先生へ、相続税のことは税理士の先生へお願いしましょう。
お金はかかってしまいますが、専門家に任せておくのが確実です。特に相続税についてはしっかりやらないと脱税などになる可能性があり、後で罰則金をとられる可能性もあります。注意してください。
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