公共工事の定義は何?

以前の経営事項審査のところで書いた「公共工事」について今回は書いていきます。

「公共工事」とは自治体が発注する工事と認識されている方が多いと思います。
間違ってはいないのですが、ここでは詳しく内容を見ていきましょう。

「公共工事」とは「公共性のある施設又は工作物であって、発注者が国、特殊法人等又は地方自治体となる工事」のことです。
そして、「公共性のある施設又は工作物」は建設業法施行令第15条で下記のように具体的に定められています。

① 鉄道、軌道、索道、道路、橋、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道、下水道

② 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所

③ 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設)

④ 前号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

④についてはほとんど考える必要はありませんが、他はしっかり公共工事の内容が決められています。これらの工事を受けるためには経営事項審査だけでなく、入札参加資格を取得する必要もあります。
この2つがそろって、ようやく公共工事の入札参加でき、落札できれば工事を受けられます。
重要なことですので覚えておきましょう。

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