
今回は相続について書いていこうと思います。
では、相続において一番重要な法律の条文を見てみましょう。
民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法は一般法と呼ばれています。その意味は一般的な社会のルールを定めている法律という意味です。これに対し、特別法と呼ばれるものがあります。よく知られている特別法には労働基準法などがあります。
そして、特別法は一般法に優先すると決められています。
相続に関しては一般法はありませんので民法が唯一のルールとなります。
しかし、民法第896条もそうですが、法律の条文というのは、わかりにくいですよね。
では、解説していきます。
まず「被相続人」とは、亡くなった方のことで、「相続人」とはその財産や権利を受け継ぐ人のことです。
そして、「財産に属した一切の権利義務」とは、その財産を受け継ぐ権利のことです。
つまり、相続人は被相続人の財産を受け継ぐ権利がありますよと言っています。
問題はこの条文の後段です。
「一身に専属したもの」って何?って話ですよね。
こんな書き方をされているので全くイメージできませんが、法律用語でこの部分のことを「一身専属権」といいます。
そして、「一身専属権」とは、具体的には、「県営住宅または市営住宅」を借りる権利や、「年金を受ける権利」のことで、権利がその本人にしか帰属しないもののことをいいます。
もう一つ注意が必要なものがあります。
それは「生命保険金」です。
被相続人の死亡により発生するものなので、相続財産になると思われがちですが、「生命保険金」は基本的には相続財産にはなりませんのでご注意ください。
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