遺言書の効力

今回はよく勘違いされることが多い「遺言書の効力」について書いていこうと思います。

まず法律の条文を見ていきましょう。
相続や遺言といった法律は民法に定められています。

条文は、民法第985条です。
第1項 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
第2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就したときからその効力を生ずる。

第1項については簡単ですね。
ただ、遺言書作成したときに効力が発生すると思っている人も多いので注意してください。
あくまでも遺言は遺言者が亡くなったときに効力が発生します。遺言書を書いたときではありません。

問題は第2項ですね。よくわかりませんよね。停止条件って何?ってことになりますよね。

では、まず停止条件について説明していきます。
民法で言う条件には2つあります。そのうちの一つが「停止条件」で、もう一つは「解除条件」といいます。
このうち「停止条件」はわかりやすく言いますと、「結婚したら、この車をあげます。」というものです。
「車をあげる」という効果が「結婚」という条件で停止されているので、停止条件と呼ばれます。

もう一つの「解除条件」は「住宅ローン融資の審査が通らなかったら、住宅売買契約の効力が失われます。」というものです。この場合は条件が達成できない場合に効力を失効するというものになります。

話を戻しましょう。
では遺言でいう停止条件を考えていきましょう。
遺言書に停止条件が付いていた場合、その停止条件が成就しないと効力が発生しないということになります。
これが第2項の意味になります。

少し難しいかもしれませんが、今回は勘違いの多い遺言書の効力について説明いたしました。

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