
行政書士界隈ではよく経審と略されるこの経営事項審査ですが、これって一体何なのでしょうか?
簡単に言ってしまうと公共工事を直接請け負う建設業者が受ける審査のことです。
国や地方自治体から直接公共工事を請け負ういわゆる元請の建設業者が受ける審査になるので、その下請の建設業者はこの経営事項審査を受ける必要はありません。
では、どんな内容が審査されるのでしょうか?
建設業法によると、
1.経営規模:工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額・平均利益額
2.技術力:業種別の技術職員数、工事種類別年間平均元請完成工事高
3.その他の審査項目(社会性等):労働福祉、営業継続、防災協定の締結、法令遵守の状況等
4.経営状況:経営状況分析
となっています。
よくわかりませんよね。ただ、これらの合計値を算出し、その合計値で審査されることになります。
必要となる書類も建設業許可よりは少なくて済みますが、それでもかなり多いため、しっかり準備しましょう。
また、公共工事をするためには入札参加資格審査というものもあり、この経営事項審査と両方の審査を通過する必要があります。
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