建設業の「営業所」とは

知事許可と大臣許可の違いは「営業所」が一つの都道府県にあるか、2つ以上の都道府県にまたがっているかの違いだと説明しましたが、では建設業法が言っている「営業所」とはなんなのでしょうか?
これは建設業法には直接書いてありません。建設業法施行令というものに書かれています。
それによると、「建設業法第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、通常建設工事契約を締結する事務所とする。」とあります。
つまり、「営業所」というのは、支店とか営業所などの名称は関係なく、工事の請負契約を締結する事務所であるということです。ただ注意が必要なのは、この「請負契約の締結」というこ言葉です。
建設業法によるとこの「請負契約の締結」の中には締結に必要な行為が含まれるとされているため、「工事の見積もり」、「入札」も「請負契約の締結」の範囲とされています。
許可申請をするときはこのことを頭に入れて知事許可でよいのか、大臣許可でないといけないのかを判断しなければなりません。

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