今回はよくある質問で「法定相続分」について解説いたします。
「法定相続分」とは、簡単に言うと法律で定められた相続分のことです。
そして「法定相続分」は下記の図のように定められています。

相続人が配偶者と子供の場合は、配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。
子供が複数人いる場合は、相続分である2分の1を子供の人数で等分します。
相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1相続します。
父母が複数人いる場合(養父母等も含む)は、相続分である3分の1を父母の人数で等分します。
相続人が配偶者と被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、相続分である4分の1を兄弟姉妹の人数を等分します。
この他にもいくつかのルールが存在します。
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