定款に記載する事項の種類と性質

 株式会社を設立するにあたって必要となるものの一つは、定款です。
 株式会社設立を考えている人が何が必要なのかを調べると、必ず載っている事項だと言えます。

 その「定款」とは、一体全体いかなるものなのか。それを一言で言うと「会社が決定した基本ルール」です。わかりやすく言えば、会社内での憲法みたいなものに当たります。

 そんな定款ですが、決まった形式が決まっているわけではありません。ただし、勿論制約はあります。
 それは定款を作成する事においての、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項です。
 それは言ったどういうことなのかを説明させて頂きます。

種類 内容
絶対的記載事項 定款に絶対に記載しないといけない事項であり、これらを記載しないと定款自体が無効になってしまう事項です。
目的や称号、本店所在地や発行可能株式総数などが挙げられます。
相対的記載事項 定款に絶対記載しなければいけないわけではありませんが、定めておかなければその事項の効力が生じない事項です。
株式の内容についての特別の定めや株式の譲渡制限、取締役会決議による自己株式の取得や中間配当などが挙げられます。
任意的記載事項 定款に記載されていなくても定款自体が無効になることはないけれど、定款に記載する事によって定款自治の徹底や注意喚起を目的とした規定です。
定時株主総会の招集時期や取締役や監査役等の員数、事業年度の定めや役員報酬などが挙げられます。

 さて、上記に記載した通り、様々な内容を記載した定款を作成した後に必ず必要となるのが、「定款認証」です。

 定款認証って何?作るだけじゃだめなの?

 そんな疑問を持つ方も、勿論います。けれど、定款認証が必要だと法律で定められています。
 発起人(若しくは代理人)が定款を作成→公証人の証人を得る→定款に基づき設立登記をする。
 こうする事によって、やっと株式会社が成立するんです。

 ただし、ここで注意点があります。それは株式会社や一般社団法人においては定款を認証してもらう必要があります。ですが、合名会社や合資会社、合同会社においては、認証を受ける必要がないとされています。そして組織の変更や合併による株式会社の設立においても同様です。

 定款と一言で言っても、数多くの事項を書き記された、大事な書類です。個人事業主から法人化する方も多くみられます。会社の今後や、より良いルール作りをする事を考えると、一度定款を作成する際は内容を吟味してみると良いでしょう。

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