前回契約書の事を少し書かせて頂きましたが、ご依頼されて行う度に気になって仕方がない事が
「不利になりすぎている契約書」
が、やたらと増えている事です。それはどういうものか。軽く説明をさせて頂きます。
まず、大前提に、契約書を交わす=対等な関係が理想だと思っています。
そんな中、最近とても驚いたものは「知的財産権帰属条項」でした。
知的財産権帰属条項とは、そのままの意味です。業務委託契約において、委託者が成果物の利用のためにその知的財産権を自社に帰属させるための条項のことです。これは結構重要な条項です。そんな中、ある契約書に
「すべての知的財産権は甲に帰属されるものとする。しかし、第三者から乙が提供し、納品済みのものに関しても、何らかの催告や訴訟がなされた場合、甲が被った全ての損害賠償を乙が負担をする」
と、ありました。
乙は、納品を済ませ、甲が検品した時点で乙には何の権限もありません。著作権も知的財産権も、何の権利もありません。それでも、全ての責任を負いなさいよ、と言う内容です。
製造物関係やクリエイターさんなんかは、契約書にほぼ確実に書かれている内容です。ですがしかし!一度目を閉じて、深呼吸してから、改めて読み直してみましょう。それでも意味がちゃんと理解できない場合は、専門家にリーガルチェックをお願いしましょう。契約後に何かあってからでは「知りませんでした」では済まされない事になってしまいます。
契約を締結するときは、慎重すぎるほど慎重になることも、時には大事です。
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