在留資格には、それぞれ在留期間が定められています(入管法施行規則別表第二)。
在留する外国人で在留期間満了後も引き続き同じ在留資格で在留を希望する外国人、または、同じ身分・地位をもって在留を希望する外国人は在留期間更新許可申請が必要となります。
在留期間の更新についての審査のポイントは、「在留期間の更新を適当と認める相当の理由があるとき」に限り、これを許可するとされています。
ですので、在留活動の成就が見込まれないときや、在留状況が好ましくないときは許可を受けることができません。
在留期間更新許可申請について

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