在留中の外国人が、今現在保有している在留資格を変更し、別の在留資格で引き続き日本に滞在する場合に、在留資格変更許可申請が必要となります。
例としては、「留学生が日本で就職する」、「結婚して日本人の配偶者になる」といったパターンが多いです。
許可を受ければ、新しく受けた在留資格に応じた活動をすることができます。
在留資格変更許可申請は在留期間内であれば、いつでも申請することができます。
在留資格の変更については、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、これを許可することができるとされています(ちゃんとした理由が必要ですよということですね)。
在留資格変更の審査については、申請人の在留資格が適当であるか、在留している外国人の状況を総合的に審査され、適当と認められれば許可されます。
なお、「短期滞在」からの他の在留資格への変更は「やむを得ない特別な事情」がない限り許可されないこととなっており、ハードルが高くなっています。
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