当事務所で最近増えているご相談が契約書の作成・リーガルチェックです。
予防法務として行政書士は関わっていく分野になりますが、そもそも契約書はなぜ必要なのでしょうか?
それは、契約の成立を証明して、後の紛争を避けるためです。このため、予防法務と言いますね。また、人間は忘れる生き物ですので、契約書を作り、文書化しておくということもあります。
ただ、契約書と一口に言っても、いろいろな種類があります。
・売買契約
・消費貸借契約
・賃貸借契約
・労働契約
・業務委託契約
・秘密保持契約
ここには主なものを挙げましたが、まだまだたくさんあります。ビジネスには信頼がつきものです。契約書はその信頼の一つでもあります。
また、自社にとって不利な契約を締結してしまうようなことがあってはなりませんので、内容も慎重に見極めなければなりません。ただ、違法じゃないから良いというわけではないのです。
今はフリーランスの方々が活躍する世の中になってきました。フリーランスの方が企業と契約することも多いと思います。どう考えても企業の方が力関係では上になります。だからと言って、不利な内容の契約をしては絶対にいけません。
そのようなことがないように、しっかり契約書を作り、内容を吟味しましょう。
契約書は必要か?

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