前回に引き続き事業再構築補助金の要件を書いていきます。今回は前回少し触れた「計画が事業再構築指針に当てはまっていること」について書いていこうと思います。
これは理解するのに非常に苦労しました。
では一つずつ見ていきましょう。
①過去に実績のない全く新しい事業であること
これは簡単です。申請しようとしている事業が初めて実施する事業でないと対象にはなりませんよということです。過去に一度でも実施していると対象外となってしまいます。
ただ、サービスの提供方法が全く新しいという内容でも対象となります。
②全く新しい設備を導入すること
これもそんなに難しい問題ではありませんよね。補助事業の設備は今まで導入したことがない全く新しい設備を導入することが必要となります。
③競合他社が行っていない事業であること
これも簡単ですね。競合他社が取り組んでいない事業であるかどうかが問われています。そのままの意味です。
④従来製品と比較が困難であること
これは大丈夫かと思います。補助事業は上記で書いたように新しい製品である必要があるので、従来製品と類似の製品をわざわざ選ばないかなと思います。
⑤客層が違うこと
これは簡単にいうと、顧客ターゲットを変えなさいよということですね。まあ、同じでは新しい事業の意味がありません。
⑥売上比率が10%以上であること
補助事業が5年後に売上の10%になる必要があります。ただし、これはあくまでも「計画の段階で」という話です。つまり、少なくとも事業計画書には補助事業の売上が5年後には全体の売上の10%以上になる計画でなければなりません。
⑦補助事業での売上比率が将来的に最も高くなること
この内容については、ほとんどの事業が厳しいかもしれませんが、業態をまるっと変換するなどの場合に起こりうる内容です。内容については、そのままの意味で、補助事業での売上比率が全事業の中で将来的に最も高くなりますか?ということです。
⑧設備撤去等又はデジタル活用要件
最後は文面だけを見たら、なんだか意味が分からない要件です。これは既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小を伴うもの、または非対面化、無人化、自動化、最適化等のデジタル技術を伴うものですか?と言う内容です。
ここまで①~⑧まで要件を書きました。ここから事業再構築指針に書かれている5つの類型に分けていきます。
まず、最低限①~⑥は満たしていないと対象外となります。その上で下記のように割り振られています。
・⑦を満たす場合
事業転換、または業種転換に該当し、対象となります。
・⑦は満たさないが⑧を満たす場合
業態転換に該当し、対象となります。
・⑦も⑧も満たさない場合
新分野展開に該当し、対象となります。
どうでしたでしょうか?もし、要件を満たさない場合でも諦めずに、もう一度補助事業の内容を見直し申請を検討しましょう。
事業再構築補助金 要件②

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