今、補助金と言えば、小規模事業者持続化補助金か事業再構築補助金が思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか?
そこで、今回から事業再構築補助金について解説していきたいと思います。事業計画書の作成や認定支援事業者、特別枠についても解説していこうと思いますので、ちょっと気合入れて毎日更新していこうと思います。
初回は要件を解説していこうと思います。
と、その前に、補助金と助成金の違いから説明します。行政書士の方でもこれを明確に説明できない人もいらっしゃるのではないでしょうか?
では、説明します。
助成金は要件を満たせば、ほぼ100%もらえるが、補助金は要件を満たした上で、審査を通過しないともらえないということと、助成金には使い道の制限はなく、何に使ってもいいが、補助金は申請した通りに使わなければいけないという制限があるというのが、助成金と補助金の違いになります。
次に意外と知らない人が多い「いつまで事業再構築補助金という制度があるのか」についてです。
これは正直なところわかりません。ですが、事業再構築補助金の予算は1兆1,400億円が計上されており、およそ55,000社へ補助するとされています。つまり、他のものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金とは違い、近いうちに必ずなくなる補助金だということです。まあ、コロナ対策の補助金なので、当然ですよね。
要件について書いていこうと思います。
①売上減少要件
申請月前の過去6か月から任意で選択した3か月の売上の合計がコロナ前の同期間の売上の合計とくらべて10%以上減少していること
6か月の中から3か月を選択して、コロナ前の同じ月と比べるということですね。それで10%以上減少していれば、この要件はクリアです。おそらく、ほとんどの企業が該当します。
②付加価値額年率3%以上増加
まず、付加価値額とは、「営業利益+人件費+減価償却費」のことを言います。そして、年率3%以上増加なので、5年間の計画を立てる必要がある事業再構築補助金の事業計画書には5年で15%以上増加する計画が必要になります。
これはなかなか厄介です。なぜなら、売上が上がり、人件費や減価償却費が増加しても、営業利益が減ってしまったりすると年率3%増加が厳しくなったりするからです。それを踏まえ、綿密な計画立てが必要となります。
③計画が事業再構築指針当てはまっていること
ぶっちゃけた話ですが、この要件が私と同じ行政書士でも理解されていない人が多いです。というのは、事業再構築指針というのが、これまた1,2回読んだ程度では意味がわからないからです。これの詳細は次の記事に書こうと思います(多分、かなり長くなると思いますので)。
簡単に言うと、事業再構築指針に書かれている新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編の事業再構築類型に該当しているかという内容です。
この内容は複雑なので、次の記事でわかりやすく解説していこうと思います。
事業再構築補助金 要件①

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