
まずは何をもって建設業としているのかを見ていきましょう。
では条文の確認からです。
建設業法第2条(定義)
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄の掲げるものをいう。
2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業をいう。
3.この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
いろいろ訳が分からないことが書いてありますが、「建設業」とは建設工事の完成を請負う営業だと書いてあることがわかります。
そして、建設業を営む者は建設業許可を受けなければならない(500万円未満の軽微な建設工事を除く)ので、これらを考慮すると、建設工事の請負契約を締結するタイミングには建設業許可を受けていなければなりません。
工事開始時までではないので注意しましょう。
この建設業法を違反すると、行為者に対しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と思い罰則が与えられてしまいます。
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