
新年ということもありますので、改めて今回から建設業許可についての基礎を説明していきたいと思います。
今回は建設業法というテーマで書いていこうと思います。
詳しく書くと膨大な量になってしまいますので、建設業法の目的について説明いたします。
建設業法は全8章から構成されています。
その中で目的は1章の第1条に規定されています。
条文を見てみましょう。
建設業法第1条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
これが目的です。他の法律でもそうですが、法律というやつは非常にわかりにくい文章で書かれています。
正直なところ、私が見てももっとわかりやすく書けばいいのに、とよく思います。
この条文から目的は下記の通りです。
・建設工事の適正な施工を確保すること
・発注者を保護すること
・建設業の健全な発達を促進すること
・公共の福祉の増進に寄与すること
法律を勉強した人であれば、公共の福祉に寄与するという言葉は何回も聞いているかもしれませんが、普通はこんな言葉は使いませんよね。簡単に言えば「みんなのためになることをしよう」ってことです。
今回は建設業法の目的について解説しました。
この記事では、このように私が扱う業務のことで基礎から応用までを1年ぐらいかけて解説していこうと思っています。検索機能なども作っていきますので、この記事を読めば誰でも許可申請ができるように作っていきたいと考えております。
2022年になりましたが、これからよろしくお願いいたします。
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