建設業許可に必要な要件 Part5

建設業許可に必要な要件の5つ目になります。
それは「欠格要件に該当しないこと」です。

では、欠格要件の内容を見ていきましょう。
全部で7つあります。

①許可申請書又はその添付書類の中に虚偽の記載があるとき。又は重要な事項の記載が欠けていたとき。

②許可を受けようとする者が、成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者であるとき。

③許可を受けようとする者が不正の手段によって許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者であるとき。

④許可を受けようとする者が許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者であるとき。

⑤許可を受けようとする者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。又は、危害を及ぼすおそれが大きいとき。

⑥許可を受けようとする者が禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

⑦許可を受けようとする者が一定の法令※に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

一定の法令とは
・建設業法
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条、若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
のこととなります。

これまで説明してきた要件5つをクリアしていなければ建設業許可の申請すらできません。
それゆえ、建設業許可を取得している会社は社会的信頼が厚くなります。
是非、建設業許可の取得を検討してほしいと思います。

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