相続手続き

相続手続きについて

 相続が発生した場合、様々な手続きが必要となります。

 どのような手続きが必要となるのかと言うと、
1.遺産分割協議書・財産目録・相続関係説明図の作成
2.銀行や証券会社(株券がある場合)の手続き
3.土地や家の名義の変更(相続登記)
4.相続税の申告と支払(相続税が発生する場合のみ)

この中で行政書士ができる業務は1と2です。
3は司法書士の先生、4は税理士の先生の業務分野となります。

当事務所では、提携している司法書士の先生と税理士の先生とご一緒に対応させていただいております。

下記に相続が発生した場合の流れを大雑把にまとめておきます。
また、最後に遺産分割協議書の作成例も載せておきますが、詳細が知りたい方はお気軽にご連絡ください。

法定相続分の決定

 被相続人が亡くなった場合、遺言書がなければ民法の規定(民法898条)により相続分が決まります(これを法定相続と言います)。そして、この時点で相続財産が相続人の共有となります。

 注意が必要なのは、遺言書がある場合は遺言書に従う、又は相続人全員の了承を得て、遺言書を無効にすることができます。

書類を集める

 必要となる書類を集めましょう。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・不動産がある場合は、固定資産税評価証明書
・土地、建物の登記簿
・被相続人の通帳

書類を作る

・財産目録(預金、土地、建物、株などの証券等)
・法定相続情報一覧(全員分の戸籍を持って法務局へ行き作成してもらう)又は相続関係説明図
(相続人の確認のために必要)
・遺産分割協議書の案を作成する(内容は下記の遺産分割協議後でいいと思います)

相続人全員で遺産分割協議を行う

 遺産分割とは、文字通り、法定相続の割合の内容を具体的にどう遺産を分けるかということです。

例)被相続人に配偶者と子が一人いた場合
  配偶者は不動産、子は預貯金を相続する。など…

 誰が何を相続するのかを遺産分割協議書の案を元に決めましょう。

遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議の結果を元に、遺産分割協議書を作成します。そうすることによって、相続人の固有財産が確定します。

 簡単に言うと上記のようになりますが、実際には相続人の調査や、それに伴う関係説明図、財産目録、遺産分割協議書の作成などがあります。
 また、当事務所では提携税理士や司法書士と共に対応させていただいており、相続税の申告や不動産相続登記も可能です。

 

銀行手続き

 最後に銀行の手続きとなります。
銀行によって手続きが異なりますが、必要な書類は下記の通りです。
・遺産分割協議書
・法定相続情報一覧(自分で作った相続関係説明図の場合は、全員分の戸籍も必要)
・通帳

 銀行へ行くのは遺産分割協議書が完成し、不動産の登記や、相続税の申告前が良いと思います。
なぜなら、不動産の登記や相続税の申告は一定の時間がかかるからということと、最初に銀行へ行くときに「残高証明書」を取得しておくと便利です。

遺産分割協議書(例)

◆遺産分割協議書(例)
・遺産分割協議書の作成例です。書式としては下記の通りですが、この他に相続人の自署と実印の押印などが必要となってきます。

登記と相続税の申告

 土地、建物の名義変更は司法書士の先生へ、相続税の申告は税理士の先生へご相談ください。ご自分でやることも可能かもしれませんが、専門性が高く、内容が煩雑ですので専門家へのご相談をオススメいたします。

相続に興味を持たれた方へ

 当事務所では、若く優秀な司法書士や税理士の先生達と共に、お客様の想いを形にしていくお手伝いをさせていただきたいと思っております。料金など、詳細に関しましては【 料金表 】をご確認ください。

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