国際業務(入管業務)

国際業務(入管業務)とは

ビザとか在留資格とか…、聞いたことはあるけれど違いが良くわかりません。どういった場合に必要なものなのでしょうか?

まず、ビザ(査証)を簡単に説明すると、外務省が与える「日本に入ってきていいよ!」と言う日本に入るための鍵みたいなものです。在留資格とは、日本に来た外国人に対して法務省が「〇〇日間日本に滞在してもいいよ!」と言う、外国人に与える資格の事を言います。

へぇ、そうなんですね!だとしたら、在留資格がある外国人なら日本で働く事も出来ると言う事ですか?実は私の会社でも外国人を雇用しようか検討してまして…

残念ながら、必ずしも働けるとは限りません。与えられる在留資格は在留カードとして外国人に与えられます。そこに「就労制限の有無」と言う欄があるんです。そこに就労不可と記載がある場合には、「資格活動許可を取得」するか「就労可能な資格に変更」しなければなりません。

ただし、もともと「日本で働く」と言う目的で外国人をこちらに呼ぶことも可能ですよ!

私達行政書士は、そんな方々のサポートをすることが出来るんです。貴方の会社に合った外国人を雇用するための在留資格を取得する為に必要な要件なども含めて、ご相談に乗らせて頂いています!

在留資格認定証明書交付申請

 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容が在留資格に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請。
(外国人を日本へ呼び寄せる時に必要となります)

 この証明書があることによって、在外公館での査証発行(ビザの発行)などをスムーズに受けることができます。

料金・・・88,000円(税込)~

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在留資格変更許可申請

 外国人が保有する在留資格を変更する際に行う手続きのことです。在留資格は、その資格ごとに制限が設けられているため、「留学生が日本で就職する」「結婚して日本人の配偶者になる」といった場合に必要な申請です(簡単に言えば、ビザが変わる時に必要です)。

料金・・・88,000円(税込)~

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在留期間更新許可申請

 在留期間の更新許可申請を行い、現在の在留資格と同じ在留資格で在留期間を延長する手続きとなります。
 在留期間を過ぎてしまうと、不法滞在となり、思い罰則が科せられます。

料金・・・55,000円(税込)~

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在留資格取得許可申請

  日本で日本国籍を離脱した人や、日本で出生した赤ちゃんなど、在留資格がないまま日本に在留している人に必要な手続きとなります。

料金・・・55,000円(税込)~

短期在留資格申請(書類作成)

 観光やスポーツ、親族の訪問など短い期間、日本に在留するために必要な手続きとなります。
在留期間は入管法施行規則により、90日、30日、15日と定められています。

料金・・・33,000円(税込)~

就労資格証明書交付申請

 日本に在留している外国人が転職をするときに、以前と同じ仕事内容であることを証明する手続きとなります。
 仕事内容が変わる場合に使えません。仕事内容が変わる場合は、その在留資格に合わせて在留資格変更許可申請が必要となります。

料金・・・44,000円~

資格外活動許可申請

 在留資格で認められている活動以外で「収入、報酬を受ける活動」を許可する制度。
簡単に言うとアルバイトなどが当たります。

料金・・・22,000円(税込)~

永住許可申請

 期間の制限なく日本に滞在できる「永住権」を取得するための申請となります。
期間の制限がないことから、その分、他の在留資格比べて申請人の審査も厳しくなります。

料金・・・110,000円(税込)~

帰化許可申請

 外国籍の方が、日本国籍を取得するための手続きです。
帰化許可申請をするためには、様々な要件が必要であるため、容易ではありません。

料金・・・143,000円(税込)~

 各手続きの詳細(手続きの流れ、必要書類等)は今後記事にて更新し、リンクを貼り付けていきますので、そちらをご覧ください。

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