古物商とは

古物商って時々聞きますけど、どんな人達に必要な許可なんですか?

まずは「古物」が、法律的にどういうものなのか、から説明させて頂きます!
法律上で言う「古物」とは、一度でも使用された物品の事を言います。古物営業法第2条第1項に該当する、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、その他政令で定められている類の証票その他、大型機械類…沢山の物が該当します!

あっ!身近だと中古書店や金券ショップをやってる人達の事ですか?

そうですね!一度は皆さんが行った事があると思います。そういうお店を開こうとした場合、必ず必要になります。所謂「中古品」と呼ばれるものが該当するんです。

へぇ!なら古物商許可っていうものは、中古品を売るときに必要な許可なんですね?やっぱり事業をしていない私には、あまり関係ないものかも…

それが、そうとも言い切れないんです!近年とても身近になったフリマサイトやオークションサイトなんかで出品する場合も、本来必要となるんです。一回着た服や履いた靴、持ち歩いたバッグなんかも、勿論法律上では「古物」に該当するんです。

え!?私、出品した経験あります…!!

副業やお小遣い稼ぎで出品する場合でも、「中古品を売って儲けている」人は、都道府県公安委員会の許可を受けて、古物商営業許可を受けなければならないと決められているんです。もし、今後古物を売っていこうとお考えでしたら、是非古物商営業許可を取得してください!
古物営業法第2条第1項
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類[船舶、航空機その他これらに類する物をいう。]で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物商許可申請手続き
◆必要書類
<法人の場合>
・定款
・登記事項全部証明書
・略歴書(役員の直近5年間)→都道府県の警察署ホームページよりダウンロードできます
・住民票の写し(本籍又は国籍が記載されたもの)
・役員に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書→都道府県の警察署ホームページよりダウンロードできます
・身分証明書→市区町村長が発行するもので、免許証の写しなどではありません
・ホームページを利用する権限を疎明する資料→ホームページを使用して取引する場合に限ります
<個人の場合>
・略歴書(事業主の直近5年間)→都道府県の警察署ホームページよりダウンロードできます
・住民票の写し(本籍又は国籍が記載されたもの)
・役員に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書→都道府県の警察署ホームページよりダウンロードできます
・身分証明書→市区町村長が発行するもので、免許証の写しなどではありません
・ホームページを利用する権限を疎明する資料→ホームページを使用して取引する場合に限ります
上記書類に申請を添えて所轄警察署長に生活安全担当課を通して申請します。
料金
料金についてですが、下記の通りとなります。
◆書類作成のみ・・・44,000円(税込)
◆書類作成+申請代行・・・55,000円(税込)